CONTRACT EXAMPLE
こんにちは。
今回のテーマは、住宅保護での『家賃補助費について』です。
生活保護受給世帯になりますと、定められた額の範囲内での家賃分の金額を住宅扶助として支給されます。前回でもご紹介させて頂きましたが、大阪市内ですと賃料の限度額が
1人 40,000円 (条件により変動あり)
2人 48,000円
3~5人 52,000円
6人 56,000円
7人以上 62,000円
こちらが上限になりますので、この範囲内で支給されます。
共益費・管理費に関しましては、賃料との合計額が範囲内であっても自己負担になります。
基本的に自己負担になるものとしては、共益費・管理費、水道ガス電気などになります。
家賃補助費は、生活保護を受給している方に現金で支払われるのが一般的です。保護費が支給される末日
に支給される事が基本になります。
ときには家賃の払い忘れや高齢の方による管理能力の低下などにより、滞納トラブルが生まれてしまう事があります。そういった問題を防ぐ為に、まれに保証会社や家主から代理納付をお願いされるケースがあります。福祉事務所から直接保証会社や家主に住宅扶助費を支払う仕組みです。
今回はここまで。また次回にご紹介させて頂きます。
気になるご質問などございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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