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生活保護受給者の保証人について

生活保護受給者が保証人を立てなくても賃貸物件を借りる方法

保証人は原則として三親等(親、兄弟、祖父母、叔父叔母など)がなることができるので、親以外にも頼れる方がいれば、保証人になってもらうことは可能です。 しかし、ご相談いただく方の大半はそういった頼れる方が身の回りにいらっしゃらないのが現状です。
今回の記事では、身の回りに頼れる人がいなくても賃貸物件を借りることができる方法をご紹介しています。

保証人不要の個人オーナー物件を借りる

保証人不要の個人オーナー物件を借りる

個人オーナーが所有している物件では、保証人不要や保証会社加入不要の物件が出てくることがあります。 不動産会社(つまりプロ)ががっつりビジネスとして貸し出している物件は、家賃回収のリスクヘッジのため保証人または保証会社加入を必須にしているケースがほとんどです。 ただし注意点としては、その分物件に何かネックがある可能性が高いです。 例えば、築年数が古い、駅から遠い、都心から離れている等です。 逆に言うと、ネックがあるからこそ保証人や保証会社不要という条件を付けることで賃借人を付けやすくしているのです。

審査が簡単な保証会社を利用する

審査が簡単な保証会社を利用する

一般的に信販系の保証会社は、契約者の過去の金融情報をキッチリさかのぼって確認するため審査難易度が最も高いですが、過去にクレジットカードの延滞や家賃の滞納歴がない方は信販系でも十分審査に通る可能性があると言えます。 逆に、過去5年以内に一度でも金融系の事故を起こしている場合はほぼ確実に審査不合格となってしまうため、不動産会社で相談する際はきちんと伝えることが大切です。

不動産会社の家賃保証サービスに加入する

不動産会社の家賃保証サービスに加入する

ごく稀に不動産会社が家賃保証会社の機能も持ち合わせていることがあります。 大家さんとのつながりが強いため、お客さんに物件紹介から家賃保証まで自分たちで一貫して行うので、信用して物件を貸してあげてくださいねとお願いすることができるのです。 つまり、たとえ他の保証会社で審査に通過しなかったとしても、もっと言うならわざわざ他社の保証会社の審査にかけることもなく、私たちだけの判断で保証ができるということです。

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