PAYMENT
生活保護制度では、特定の条件を満たす場合に限り「引越し費用」も支給されます。これは「一時扶助」の一環で、住まいの確保が生活維持に不可欠な場合に限って認められます。
大阪市でもケースワーカーの判断のもと支給が決まるため、勝手な引越しでは対象外となる点に注意が必要です。
引越し費用の支給を受けるには、福祉事務所(ケースワーカー)への「事前申請」が必須です。事後申請では原則認められないため、「物件が決まってから申請」はNG。必ず見積書と理由書を提出し、許可を得ましょう。
大阪市で生活保護を受けて引越す際、支給されるのは原則として以下の費用です。
・引越し業者への作業料(単身:3~5万円、世帯:6~8万円目安)
・敷金・礼金・仲介手数料(住宅扶助内で対応)
・必要最小限の家具家電(支給対象外になることも)
自力で引越す(友人・家族の車で運搬など)場合も、必要最低限の費用(レンタカー代、ガソリン代等)に対して一部支給される可能性があります。ただしこれも見積書・事前申請が必要です。
支給対象となるには「複数業者の相見積もり」を提出する必要があります。大阪市では3社以上の比較が求められることが多く、見積書の提示がなければ承認されないこともあります。
希望する引越し理由と現在の住居状況を説明しましょう。大阪市の福祉事務所は区ごとに設置されており、相談は電話でも可能です。
以下の書類を準備します。
・引越し費用の見積書(複数社)
・新居の賃貸契約予定書類
・引越し理由書(就労・通院・家賃上限超過など)
・現在の住居状況の証明資料(家賃明細・建物老朽化の証拠など)
すべての書類がそろったら、ケースワーカーの審査を経て「引越し費用支給決定通知」が発行されます。決定後に業者へ依頼し、作業完了後に支給される流れです。
大阪市では、生活保護の住宅扶助で支給される家賃の上限は以下が目安です。
・単身者:47,000円
・2人世帯:56,000円
・4人世帯:65,000円
この金額を超える物件は原則選べません。家賃の一部が自己負担になるため注意が必要です。
ポータルサイトで「生活保護歓迎」の物件を探す
地域密着型の不動産会社に相談する
契約書に家賃・共益費の明記があるか確認する
生活保護での引越しに対応した物件を扱う不動産会社では、福祉事務所とのやり取りや必要書類のサポートも行っています。物件探しから相談できるパートナーとして活用しましょう。
基本的に、引越し完了後の追加費用は支給対象外です。再引越しを希望する場合も再度の申請が必要です。事前に納得できる物件と条件を整えましょう。
原則として家具・家電の購入費は「生活保護開始時の一時扶助」で対応されます。ただし、故障や災害などやむを得ない理由がある場合は例外対応されるケースも。
「就職先への通勤が楽になった」「不安な生活環境から脱出できた」など、大阪市で引越し費用の支給を受けた方からは前向きな声も多く聞かれます。制度を正しく理解して使うことが、再出発の鍵です。