Security deposit/key money
生活保護を受給されている方は、住まいを確保することが、生活を安定させる上で非常に重要です。
しかし、敷金や礼金といった初期費用がネックとなる方も多いのではないでしょうか。
生活保護制度では、住宅扶助という制度があり、家賃の一部が支給されます。
しかし、敷金や礼金については、ケースによって対応が異なります。
敷金は、家賃の滞納や部屋の破損に対する保証金であり、原則として退去時に返還されます。
一方、礼金は、家主への礼状の意味合いが強く、返還されないことが多いです。
火災や水害など、緊急事態により住む場所を失った場合は、一時的な住居の確保が最優先となります。このようなケースでは、敷金・礼金の全額または一部が支給される可能性があります。
一般的な賃貸契約の場合、敷金・礼金は、生活保護費から捻出するか、一時扶助を受けることで対応できます。ただし、一時扶助の金額には上限があるため、注意が必要です。
自立を目指して、より良い住環境に移りたい場合は、担当のケースワーカーに相談しましょう。自立支援の一環として、敷金・礼金の支給や、家賃の補助を受けることができる場合があります。
敷金・礼金の支払いに関する手続きは、担当のケースワーカーにご相談ください。ケースワーカーは、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。
契約書の内容をしっかりと確認し、不明な点は必ず質問しましょう。特に、敷金・礼金の額、返還条件、解約に関する事項などは、しっかりと理解しておくことが大切です。
敷金・礼金の支払いは、現金、振り込みなど、さまざまな方法が考えられます。支払い方法については、契約書に記載されている内容に従いましょう。