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大阪の生活保護の受給対象者について

これから大阪で生活保護の申請をされる方

  • ケガや病気で
    働けない。
  • お仕事の収入だけでは
    生活費が足りない。
  • 現在お持ちの資産や
    収入があると生活保護は
    受けられないの?
生活保護の申請から生活保護の受給開始までの流れを分かりやすくご説明いたします。

思わぬケガや病気で働くことが出来ない場合や、家庭の事情や年金の支給額が少なく生活の困窮状態となってしまうと自分一人の力ではどうすることも出来ません。 そういった場合でも現在の日本では生活保護法により基づいた生活保護の申請を行い生活保護の受給を受ける事が可能です。
生活保護とは国の厚生労働省の定めにおいて、生活保護の受給を希望される方が資産や働ける能力などの全てを活用してもなお生活に困窮される場合に、 生活の困窮の状態に応じて必要な生活保護を行い、健康で文化的な生活を送れるよう最低限度の保障です。 しかし生活保護は誰でも受けられるわけでは御座いませんので受給の為の条件や手続きについて分かりやすくご説明させて頂きます。
まず初めに生活保護を申請するにあたり基本的には申請される方が世帯主である必要が御座います。>
ご家族や親戚等と同居をしている場合ですと世帯全員が生活の困窮状態であればお話は別ですがほとんどの場合で受給を認めて頂けません。 (祖父母や親戚と同じ家に住みながら世帯だけ別にする世帯分離という方法もありますがそれを認めてもらうには 条件が厳しく今の日本ではほとんど認められないケースばかりです。) 収入や資産のある方と世帯を分けて頂くにはお住まいを別々にして頂く必要が御座います。
まずは賃貸マンション等を生活保護の申請に行かれる方の御名義でご契約頂かないといけないのですが、 これから生活保護を受給しようと考えられている方にはご入居の審査や賃貸契約にかかる初期費用も大きな問題となっているが大きな問題です。
セカホゴではそういった他のサイトでは一番解決が難しい問題にも柔軟に解決して頂けるようご相談に乗らせて頂いております。

大阪の生活保護、資産と収入について

お持ちの資産について

生活保護を申請されるには基本的には現在お持ちの財産を処分して頂かなければなりません。
例外を除き可能な限りで処分して頂かないといけない物と、所有が認められない物の2つに分けさせて頂きましたのでご覧ください。
※以下に挙げたものはあくまでも目安となります。
自治体や福祉事務所によって実際は判断が分かれますので詳しく知りたい方は一度お問い合わせ下さい。

可能な限り、処分が必要なもの

  • クレジットカード
  • 生活に必要不可欠とはいえない車、バイク
  • 2台目以上のパソコン、スマートフォン、タブレット
  • 未使用の商品券

高額で売却できる価値があるもの

  • 高級家具ブランド品
  • 高級時計
  • 高価なオーディオなどの家電
  • 宝石類美術品など
  • 上記は、可能な限り売却して頂くか解約しないといけません。

基本的に所有が認められないもの

  • 10万円以上の現金・預貯金
  • 貯蓄性のある保険 生命保険、医療保険、学資保険など
  • 株券
  • 投資用口座
  • 申請者が住んでいない土地や家
  • 消費者金融や銀行カードローンのカード

上記の他に持ち家が御座いますと生活保護を受けるハードルは大きく上がります。
持ち家の売却価格が、その世帯の生活保護費の10年分以上に相当する場合は、売却を検討するかどうかの検討会を開かなければなりません
またローンの残っている持ち家は処分して頂かなければ生活保護を受けることが出来ません。
生活保護費がローンの返済に充てられてしまうと個人の資産の形成につながる可能性がある為です。
(但しローンの残額が300万円以下で、5年以内に完済予定であれば、例外的に保有を認められるケースも御座います。)
上記の他に現金化できる高額な商品や贅沢品と見なされてしまう物を所有していると処分するように指導される場合が御座います。

例外となるケース

上記にある原則は処分するように指導される資産の中にも自動車やバイク等無くなれば仕事に支障が出る場合や、 通院にどうしても必要などの理由があった場合は例外として所有を認められる物も御座います。

収入について

生活保護を受けるためには現在の収入が厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費に満たない事が条件となります。
収入の中には働いて得た賃金の他、仕送りや車や家など何かを売って得た収入、
相続したお金、保険金、年金、失業保険などの手当、退職金など、ありとあらゆる収入を含みます。
最低生活費も世帯人数や各地域によって異なりますが、現在の収入がお住まいの地域の最低生活費に足りない分は生活保護費として受給して頂けます。

世帯収入

生活保護を受けるための収入ですが、ご家族や親戚等と同居をしている場合ですと
ほとんどの場合で受給を認めて頂けません。
それは生活保護の受給には世帯全体の収入が最低生活費を下回っていなければならないからです。
祖父母や親戚と同じ家に住みながら世帯だけ別にする世帯分離という方法もありますがそれを認めてもらうには
条件が厳しく今の日本ではほとんど認められないケースばかりです。
現在収入のある方と世帯が一緒の方は賃貸マンションを借りて頂く等して世帯を別にして頂く必要があります。
これからお部屋をご契約なされる方やすでに独立した世帯でお住まいされている方も
生活保護を受けるにあたり契約家賃に上限が御座いますのでまずは一度ご相談下さい。

生活保護の申請から受給までの流れ

資産の処分の目途が立ち収入も最低生活費以下であることが分かれば、各自治体の福祉事務所へ相談に行き生活保護を受けるのに必要な申請書類を記入し、福祉事務所に提出して頂きます。 生活保護を受けるのに必要な書類は以下の通りです
  • 同意書
  • 収入申告書
  • 資産申告書
  • 給与証明書
  • 地代・家賃証明書
  • 扶養義務者に関する届出書 等
生活保護の申請書類を提出して頂きますと後日福祉事務所の職員が家庭訪問に来られます。
そして生活保護に必要な条件が満たされているか。生活保護の受給において不正がないか等の調査が行われます。
調査の後、問題がなければ生活保護を受けて頂けます。
実際では「これに当てはまってしまうと生活保護の受給ができない」という絶対的な条件は御座いません。
「日本国憲法で規定されている健康的・文化的な最低限の生活が送れていない」と判断されることができれば、生活保護を受けて頂く事は可能です。
生活が困難だと思ったら、まずは一度ご相談下さい。

大阪市の生活保護、住宅扶助の限度額

大阪市における平成27年7月1日以降の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額は次のとおりとなります。

世帯人員別の住宅扶助の限度額
1人 2人 3〜5人 6人 7人
40,000円 48,000円 52,000円 56,000円 62,000円

引用:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086902.html

大阪市における平成27年7月1日以降の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額は次のとおりとなります。

1人世帯の住宅扶助の限度額
11~15平方メートル(㎡) 7~10平方メートル(㎡) 6平方メートル(㎡)以下
36,000円 32,000円 28,000円

引用:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086902.html

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生活保護を受けるにあたり契約家賃に上限が御座いますのでまずは一度ご相談下さい。
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