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思わぬケガや病気で働くことが出来ない場合や、家庭の事情や年金の支給額が少なく生活の困窮状態となってしまうと自分一人の力ではどうすることも出来ません。
そういった場合でも現在の日本では生活保護法により基づいた生活保護の申請を行い生活保護の受給を受ける事が可能です。
生活保護とは国の厚生労働省の定めにおいて、生活保護の受給を希望される方が資産や働ける能力などの全てを活用してもなお生活に困窮される場合に、
生活の困窮の状態に応じて必要な生活保護を行い、健康で文化的な生活を送れるよう最低限度の保障です。
しかし生活保護は誰でも受けられるわけでは御座いませんので受給の為の条件や手続きについて分かりやすくご説明させて頂きます。
まず初めに生活保護を申請するにあたり基本的には申請される方が世帯主である必要が御座います。>
ご家族や親戚等と同居をしている場合ですと世帯全員が生活の困窮状態であればお話は別ですがほとんどの場合で受給を認めて頂けません。
(祖父母や親戚と同じ家に住みながら世帯だけ別にする世帯分離という方法もありますがそれを認めてもらうには
条件が厳しく今の日本ではほとんど認められないケースばかりです。)
収入や資産のある方と世帯を分けて頂くにはお住まいを別々にして頂く必要が御座います。
まずは賃貸マンション等を生活保護の申請に行かれる方の御名義でご契約頂かないといけないのですが、
これから生活保護を受給しようと考えられている方にはご入居の審査や賃貸契約にかかる初期費用も大きな問題となっているが大きな問題です。
セカホゴではそういった他のサイトでは一番解決が難しい問題にも柔軟に解決して頂けるようご相談に乗らせて頂いております。
生活保護を申請されるには基本的には現在お持ちの財産を処分して頂かなければなりません。
例外を除き可能な限りで処分して頂かないといけない物と、所有が認められない物の2つに分けさせて頂きましたのでご覧ください。
※以下に挙げたものはあくまでも目安となります。
自治体や福祉事務所によって実際は判断が分かれますので詳しく知りたい方は一度お問い合わせ下さい。
上記の他に持ち家が御座いますと生活保護を受けるハードルは大きく上がります。
持ち家の売却価格が、その世帯の生活保護費の10年分以上に相当する場合は、売却を検討するかどうかの検討会を開かなければなりません
またローンの残っている持ち家は処分して頂かなければ生活保護を受けることが出来ません。
生活保護費がローンの返済に充てられてしまうと個人の資産の形成につながる可能性がある為です。
(但しローンの残額が300万円以下で、5年以内に完済予定であれば、例外的に保有を認められるケースも御座います。)
上記の他に現金化できる高額な商品や贅沢品と見なされてしまう物を所有していると処分するように指導される場合が御座います。
上記にある原則は処分するように指導される資産の中にも自動車やバイク等無くなれば仕事に支障が出る場合や、 通院にどうしても必要などの理由があった場合は例外として所有を認められる物も御座います。
大阪市における平成27年7月1日以降の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額は次のとおりとなります。
世帯人員別の住宅扶助の限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人 |
40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 62,000円 |
引用:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086902.html
大阪市における平成27年7月1日以降の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額は次のとおりとなります。
1人世帯の住宅扶助の限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
11~15平方メートル(㎡) | 7~10平方メートル(㎡) | 6平方メートル(㎡)以下 | ||
36,000円 | 32,000円 | 28,000円 |
引用:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086902.html